国際法から見る病院爆撃:イスラエルーハマス紛争の解釈

ジュネーブ条約第47条に、「条約の普及」という項目があるのをご存じでしょうか?

ジュネーブ条約の「原則」を、自国民にできる限り普及することを約束する条文です。
つまり、日本は「ジュネーブ条約≒国際法」を自国民に教育し普及することをほとんどの国と約束しているということです。

ただ、国際法が本当に普及しているのか、
そこに警鐘を鳴らすのが救国シンクタンク所長の倉山満氏です。

倉山氏の専門は1931年に起きた「満洲事変」。
この専門に対する前提として、国際法を抑え、いくつか国際法の書籍を出しています。

ここでは、倉山氏による下記動画の解説を下敷きに、
イスラエルーハマス紛争の事例から国際法で考えていきたいと思います。

・悲報!池内恵先生SNSで「デマの流布・誹謗中傷」憲政史家倉山満【チャンネルくらら】
https://youtu.be/rvdunrUfcDI?si=tQvjp7eHT1t-xxSn

国際法の誤解① 赤ちゃんが戦争で死んでしまうことは避けられない。国際法は無力だ


イスラエルが病院を爆撃し、多数の赤ちゃんを含めた非戦闘員が死傷するのは痛ましいことです。
しかし、国際法は「微力かもしれないが無力ではない」と倉山氏は言います。

「刑法があっても犯罪や不幸に巻き込まれる人はいなくならない。かといって、刑法が無力だという説明にはならない」

国際法も同じく「人々が殺し合いをするのは避けられない、しかし、その戦い方の悲惨さを軽減することはできる」
という発想で発展してきました。
国際法のそもそもの目的や前提です。

国際法の誤解② イスラエルが病院を爆撃するなら、軍事施設で無いことを証明しろ


国際法は、戦っている双方に義務を求めます


そのため、戦っている一方にだけ義務を求めません。
イスラエルであれどこであれ、病院を爆撃することはダメです。
しかし、その病院を軍事施設に利用し、「人間の盾」として活用する常習犯のハマスはどうでしょうか?
当然、その病院を軍事施設に利用しないことは当然として、証明する義務があります。

今回、ハマスがその病院を軍事施設として実際に利用したかどうかは、紛争が終わり検証してみないことにはわかりません。
しかし、疑われるような行動をしているのもまた事実です。
実際にイスラエルの病院爆破が国際法において、どのように扱われるかは今後の課題ですが、
少なくとも、ハマスが義務を果たしているのかどうかを抜きに、
イスラエルのみに証明を求めるのは国際法の態度ではありません。

国際法の誤解③ 医療崩壊した状況の病院に向かって「疑われない努力をしろ」というのは無理

国際法を守るのは個人ではなく、国または交戦団体です。
そのため、個人に向かって「国際法を守れ」というのは、本来誤用になります。

当然、疑われない努力をするのは、医療従事者ではなくその病院を実効支配している政府かそれに準ずる組織です。

このほかにも、動画では色々な疑問に倉山氏が答えています。
ぜひ、本編をご視聴してみてください!